親が亡くなった後、実家をどうするかは多くの人が悩む問題です。
「遠方に住んでいて管理できない」「古い家で使う予定がない」「空き家になる実家を引き継ぎたくない」などの理由から、相続放棄を考える人もいます。
しかし、相続放棄をすると実家だけでなく、預貯金などを含めたすべての相続財産を放棄することになります。
この記事では、実家を相続放棄する場合の注意点やメリット・デメリット、相続放棄以外の選択肢である売却について解説します。
実家は相続放棄できる?まず知っておきたい基本ルール
「親が亡くなったけれど、実家はいらない」「空き家になる家を相続したくない」と悩む人は少なくありません。
実家を相続したくない場合は相続放棄という制度を利用できます。ただし、「実家だけ放棄する」ということはできず、相続財産すべてを放棄することになるため注意が必要です。
また、相続放棄には相続開始を知った日から3か月以内という期限があります。期限を過ぎると原則として相続を承認したものとみなされるため、早めの判断が重要です。
実家だけ相続放棄することはできない
よくある勘違いですが、「預貯金は相続したいけれど、古い実家だけ放棄したい」という選択はできません。
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も含め、すべての相続権を放棄する制度です。
- 実家
- 土地
- 預貯金
- 株式
- 借金
これらをまとめて放棄することになります。
「家だけいらない」という理由だけで相続放棄を選ぶと、預貯金などの財産も受け取れなくなるため、慎重に判断しましょう。
実家を相続放棄するとどうなる?
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、実家の相続権は他の相続人へ移ります。
他の相続人がいる場合
兄弟姉妹など他に相続人がいる場合は、その人たちが実家を相続することになります。
自分だけが放棄すると、他の相続人の負担が増える可能性もあるため、事前に話し合っておくことが大切です。
全員が相続放棄した場合
すべての相続人が相続放棄すると、実家を引き継ぐ人がいなくなります。
その場合は、家庭裁判所で相続財産清算人が選任され、不動産の処分などが進められます。最終的に引き継ぐ人がいなければ、財産は国庫へ帰属することになります。
相続放棄しても管理義務が残る場合がある
「相続放棄したから、すぐに何もしなくてよい」というわけではありません。
実家を現に管理している場合などは、次の管理者へ引き継ぐまで保存義務を負うケースがあります。
例えば、倒壊しそうな建物を放置したことで近隣へ被害が出た場合には、トラブルにつながる可能性もあるため注意が必要です。
実家を相続放棄するメリット・デメリット
相続放棄にはメリットもありますが、デメリットもあります。「家がいらない」という理由だけで判断すると後悔することもあるため、両方を確認しておきましょう。
相続放棄するメリット
- 固定資産税や維持管理費を負担しなくて済む
- 老朽化した家の修繕や管理の心配がなくなる
- 借金などマイナスの財産も引き継がなくて済む
- 実家の処分方法で悩む必要がなくなる
特に、空き家になっている古い実家では、維持費や管理の負担が大きくなることがあります。相続放棄を選ぶことで、その負担を避けられるのは大きなメリットです。
相続放棄するデメリット
- 預貯金などプラスの財産も相続できない
- 他の相続人に負担が移る場合がある
- 状況によっては一定期間、実家の保存義務が残ることがある
- 後から「やっぱり相続したい」と思っても原則として撤回できない
実家だけでなく、すべての相続財産を放棄することになるため、相続財産全体を確認してから判断することが大切です。
相続放棄する前に確認したいポイント
実家を相続したくないと感じても、すぐに相続放棄を決めるのではなく、一度確認しておきたいポイントがあります。
実家に価値が残っていないか確認する
古い家だからといって、価値がないとは限りません。
建物に価値がなくても、土地に需要があるケースや、古家付き土地として売却できるケースもあります。また、訳あり物件を専門に扱う買取業者であれば、一般の不動産会社では売却が難しい物件でも対応できることがあります。
借金などマイナスの財産を確認する
住宅ローンや借入金など、相続財産には負債が含まれていることがあります。
マイナスの財産が多い場合は相続放棄が有効なケースもありますが、預貯金や保険金などプラスの財産とのバランスも確認しましょう。
将来利用する予定がないか考える
今は不要だと思っていても、将来住む予定がある、子どもが利用する予定があるというケースもあります。
一度相続放棄すると原則として取り消せないため、家族とも話し合いながら判断することが大切です。
相続放棄だけではない。売却という選択肢もある
実家を相続したくない理由は、「家が古い」「遠方で管理できない」「住む予定がない」などさまざまです。
しかし、その理由だけで相続放棄を選ぶと、預貯金など他の財産まで受け取れなくなる可能性があります。
もし実家に売却できる可能性があるなら、相続放棄だけでなく相続して売却するという方法も選択肢の一つです。
特に、一般の不動産会社では売れにくい古い家や空き家、訳あり物件でも、専門の買取業者なら対応できるケースがあります。
「売れないだろう」と決めつけず、一度査定を受けてから相続放棄を判断する方法もあります。
こんな場合は売却を検討する価値があります
- 空き家のまま管理できない
- 固定資産税の負担を減らしたい
- 古い家なので売れないと思っている
- 遠方に住んでいて管理が難しい
- 相続人全員が住む予定はない
このようなケースでは、相続放棄だけでなく売却も比較しながら検討すると、自分に合った選択がしやすくなります。
まとめ
実家を相続したくない場合は、相続放棄という方法がありますが、実家だけを放棄することはできず、預貯金など他の財産も相続できなくなります。
また、相続放棄には3か月という期限があり、一度手続きをすると原則として撤回できません。実家の価値や他の財産、家族の意向などを確認したうえで判断することが大切です。
古い家や空き家でも売却できるケースは少なくありません。相続放棄だけを考えるのではなく、売却という選択肢も含めて比較しながら、自分に合った方法を選びましょう。

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