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親の家の固定資産税は誰が払う?親が住んでいない場合や子どもが払うケースを解説

「親の家の固定資産税は誰が払うの?」「親が住んでいない家でも固定資産税はかかる?」「子どもが代わりに支払ってもいい?」と気になっていませんか。

親が高齢になって実家を離れたり、施設に入ったりすると、誰が固定資産税を負担するのか分からなくなることがあります。

親の家の固定資産税は、原則として1月1日時点の所有者に納税義務があります。そのため、親名義の家であれば、親が住んでいなくても固定資産税の納税義務は原則として親にあります。

ただし、実際の支払いを子どもが代わりに行うことはできます。また、親が亡くなった場合には相続人が関係してくるため、誰が納税義務を負うのかを確認しておくことが大切です。

この記事では、親の家の固定資産税は誰が払うのか、親が住んでいない場合や子どもが代わりに支払う場合、親が亡くなった後の負担について分かりやすく解説します。

目次

親の家の固定資産税は誰が払う?

親の家の固定資産税は誰が払うのか、気になっている人もいるでしょう。

結論からいうと、固定資産税の納税義務者は、原則として毎年1月1日時点でその家や土地を所有している人です。

そのため、親名義の家であれば、親がそこに住んでいるかどうかにかかわらず、原則として親が固定資産税の納税義務者になります。

子どもが同居していない場合や、親が別の場所で暮らしている場合でも、「住んでいる人」が納税義務者になるわけではありません。

「住んでいる人=払う人」ではなく、「所有者=納税義務者」 と覚えておいてくださいね!

なお、親名義の不動産の売却を考えている場合、名義のままで売却できるのか、子どもが手続きできるのかといった点も事前に確認しておくと安心です。

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親が住んでいない家でも固定資産税はかかる

固定資産税は、家に実際に住んでいるかどうかではなく、原則として1月1日時点の所有者に課税されます。

たとえば、親が老人ホームや別の住宅などに移り、親名義の家が空いている場合でも、親が所有者であれば固定資産税の納税義務は原則として親にあります。

つまり、「親が住んでいないから固定資産税を払わなくてよい」ということにはなりません。

「誰も住んでいないから無料」ということはないんです。所有しているだけで税金はかかります!

固定資産税の納税義務者は、土地や家屋について登記簿などに所有者として登録されている人が基本となります。

特に空き家となった実家は、放置すると固定資産税が最大6倍になるケースもあります。条件やリスクを事前に把握しておきましょう。

空き家の固定資産税はどうなる?6倍になる条件や放置するリスクを解説

子どもが親の固定資産税を代わりに払うことはできる?

親名義の家であっても、子どもが固定資産税の支払いを代わりに行うこと自体はできます。

ただし、子どもが支払ったからといって、固定資産税の納税義務者が子どもに変わるわけではありません。

たとえば、親が高齢になって金融機関の手続きや税金の支払いを自分ですることが難しくなり、子どもが親に代わって納付するケースがあります。

この場合も、親名義の家であれば、原則として固定資産税の納税義務者は親です。

「誰が実際に支払うか」と「誰に納税義務があるか」は分けて考えることが大切です。

ここを混同すると後で揉める原因に!「名義=義務者」と明確に分けておきましょう。

税金の支払い以外にも、親の家の管理を子どもが代わりに行う場合、どこまで対応できるのか、委任や手続きの範囲も確認しておくとトラブルを防げます。

親の家を子どもが管理するには?必要な手続きと注意点を解説

親が施設に入って家を使っていない場合は誰が負担する?

親が施設に入居して家を使っていない場合でも、親が所有者である限り、固定資産税の納税義務は原則として親にあります。

一方で、実際の支払いを誰が負担するかについては、親子で話し合って決めることができます。

たとえば、次のような考え方があります。

  • 親の資金から親自身が支払う
  • 子どもが親に代わって支払う
  • 親の資金を管理している子どもが納付する

ここで重要なのは、子どもが支払っているからといって、その家の所有者になるわけではないという点です。

親の家の固定資産税については、「納税義務者」と「実際にお金を出す人」を混同しないようにしましょう。

話し合いで「誰が払うか」は自由に決めて OK!ただし納税義務者は親のままです。

固定資産税の納税通知書は誰に届く?

固定資産税の納税通知書は、原則として納税義務者に送付されます。

そのため、親名義の家であれば、基本的には親に納税通知書が届きます。

親が遠方に住んでいる、施設に入居しているなどの事情があっても、家の所有者が親であること自体は変わりません。

親の代わりに子どもが納付する場合は、納税通知書の内容や納期限を確認したうえで支払う必要があります。

なお、納税通知書の送付先や手続きについては自治体によって案内が異なる場合があるため、必要に応じて家の所在地の市区町村に確認しましょう。

親の固定資産税を子どもが負担するときの注意点

親の家の固定資産税を子どもが負担する場合は、親子間で誰がどこまで負担するのかを決めておくと安心です。

たとえば、毎年の固定資産税を子どもが負担するのか、親の資金から支払うのかをあらかじめ確認しておきます。

兄弟姉妹がいる場合は、特定の子どもだけが継続して負担していると、後になって負担について話し合いが必要になることもあります。

そのため、親の家の固定資産税を子どもが支払う場合には、家族の中で支払い方法を共有しておくことが大切です。

親が亡くなったら固定資産税は誰が払う?

親が亡くなった場合は、それまでと同じように親本人が支払うことはできなくなるため、相続人が固定資産税を引き継ぐことになります。

特に注意したいのが、親が亡くなった時点で相続登記がまだ済んでいないケースです。

自治体によっては、相続登記が完了するまでの間、相続人代表者を届け出て、納税通知書などを受け取る人を決める手続きがあります。大阪市では、相続登記などが済むまで原則として法定相続人が納税義務を負い、相続人が複数いる場合は連帯して納税義務を負うと案内しています。

また、相続登記は2024年4月1日から義務化されています。相続した家をそのままにせず、所有者の変更についても確認しておきましょう。

相続登記が義務化されました!放置すると過料の対象になることもあるので注意。

親の家を相続した場合、固定資産税以外にも「誰が管理するのか」「今後どうするのか」といった課題も出てきます。手続きやよくある困りごとを事前に把握しておきましょう。

親の家を相続したらどうする?困ること・必要な手続き・実家の対処方法を解説

相続した親の家の固定資産税は誰が払う?

親の家を相続した場合は、相続後の所有関係に応じて固定資産税の納税義務者が変わります。

相続登記が完了していれば、登記後は新しい所有者が納税義務者になります。

一方、相続登記が済んでいない場合でも、相続人が固定資産税の負担から免れるわけではありません。

相続人が複数いる場合は、自治体から代表者を指定するよう求められることがあります。たとえば、複数の相続人がいる場合に代表者へ納税通知書を送付する仕組みを案内している自治体もあります。

「まだ名義を変更していないから固定資産税を払わなくてよい」と考えないことが大切です。

相続した家を売却する場合、名義変更や手続きの流れを事前に知っておくことで、税金や費用の見通しも立てやすくなります。

相続した家を売却する流れとは?必要な手続き・費用・注意点を解説

親の家の固定資産税を払わないまま放置しない

親の家の固定資産税については、誰が納税義務者なのかを確認したうえで、納期限までに納付することが大切です。

親が住んでいない、子どもが実際に使っていないという理由だけで、固定資産税の支払いを止めることはできません。

親が高齢になり、固定資産税の管理が難しくなっている場合は、納税通知書が届いているか、納期限を過ぎていないか、誰が実際に支払うのかを家族で確認しておきましょう。

「通知書が届かない!」というときは早めに役所へ。放置は一番危険です!

今後の売却や管理をスムーズに進めるためには、親の判断能力が低下する前に方針を決めておくことも非常に重要です。

親の判断能力が低下したら不動産はどうする?問題と対処法を解説

親の家の固定資産税は「納税義務者」と「負担する人」を分けて考える

親の家の固定資産税は誰が払うのかという疑問に対して、まず確認したいのは「誰が所有者なのか」です。

親名義の家であれば、親が住んでいるかどうかにかかわらず、原則として1月1日時点の所有者である親が納税義務者になります。

ただし、実際の支払いを子どもが代わりに行うことはできます。

親が施設に入った場合や遠方で暮らしている場合でも、固定資産税の納税義務そのものがなくなるわけではありません。

また、親が亡くなった場合は相続人が納税義務を引き継ぐため、納税通知書の受け取りや相続登記についても確認が必要です。

親の家の固定資産税については、「誰が所有しているのか」「誰に納税義務があるのか」「実際に誰が支払うのか」を分けて整理しておくと、家族間の負担についても話し合いやすくなります。

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