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認知症になる前に実家を売却するメリットとは?売却前に確認したいポイント

「親が元気なうちに実家を売却したほうがいいの?」「認知症になる前に売っておくメリットはある?」と考えていませんか。

親が所有する実家は、親本人が元気で判断できるうちと、認知症などで判断能力が低下した後では、売却の進めやすさが大きく変わります。

認知症になったからといって必ず実家を売却できなくなるわけではありませんが、本人に売買契約の内容や結果を理解して判断する能力がなければ、本人自身による売却は難しくなります。その場合、成年後見制度などの手続きが必要になることがあります。

そのため、将来的に実家を使わなくなる可能性があるなら、親が元気なうちから売却について考えておくことが大切です。

この記事では、認知症になる前に実家を売却するメリットと、売却を考える際に確認しておきたいポイントを解説します。

目次

認知症になる前に実家を売却するメリット

認知症になる前に実家を売却する大きなメリットは、親本人の意思を確認しながら手続きを進められることです。

実家を売るかどうかは、親が元気なうちに一緒に考えておくことが大切です。

具体的には、次のようなメリットがあります。

  • 親本人の意思を確認しながら売却できる
  • 成年後見制度が必要になる可能性を減らせる
  • 売却時期や条件を家族で話し合いやすい
  • 実家の維持・管理の負担を減らせる
  • 売却代金を介護費用や生活費などに活用できる

親本人の意思を確認しながら売却できる

実家の所有者が親である場合、売却について最終的に判断するのは所有者本人です。

親が元気で判断できる状態なら、「なぜ売却するのか」「いくらくらいで売りたいのか」「売却後のお金をどうするのか」といったことを本人と話し合いながら進められます。

これは、認知症などによって本人の判断能力が低下した後には難しくなる可能性があります。

不動産の売買契約では、売主本人が契約内容を理解して判断できることが重要です。本人の意思能力がない状態で契約を結ぶことはできないため、親が元気なうちに売却について話し合っておくことには大きな意味があります。

成年後見制度が必要になる可能性を減らせる

親が認知症などによって判断能力を失った後、「実家を売って施設の費用に充てたい」と考えても、子どもが親に代わって自由に売却できるわけではありません。

本人による売却が難しい場合には、成年後見制度を利用して成年後見人が本人に代わって手続きを進めることがあります。

さらに、成年後見人が選任されたとしても、親が住んでいた居住用不動産を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要になるケースがあります。

認知症になる前に売却しておけば、こうした手続きが必要になる状況そのものを避けやすくなります。

認知症になった後の実家の管理や売却については、「親が認知症になったら実家はどうなる?不動産管理で確認したいこと」も参考にしてください。

売却時期や条件を家族で話し合いやすい

親が元気なうちなら、実家をいつ売るのかについて本人と家族で話し合うことができます。

たとえば、親が施設へ入る予定がある場合には、入居前に売却するのか、退去後に売却するのかなどを考えておくことができます。

また、売却したお金を何に使うのかについても、親本人の希望を確認しておけます。

実家の売却は不動産だけの問題ではなく、親の今後の生活にも関係します。元気なうちに話し合っておけば、後から家族だけで判断しなければならない状況を減らせます。

実家の維持・管理の負担を減らせる

親が施設へ入ったり、別の場所で暮らしたりすると、これまで住んでいた実家が空き家になることがあります。

誰も住まない家でも、定期的な換気や清掃、庭の手入れなどの管理が必要です。固定資産税などの維持費も発生します。

実家を売却すれば、こうした空き家の管理や維持にかかる負担を減らせます。

特に遠方に住む子どもが実家を管理する場合、移動時間や交通費なども負担になりやすいため、今後住む予定がないのであれば、売却を含めて早めに考えておくことが重要です。

売却代金を介護費用や生活費などに活用できる

実家を売却すれば、まとまった資金を確保できる可能性があります。

親が今後、老人ホームや介護施設への入居を予定しているのであれば、売却代金を入居費用や介護費用、生活費などに活用することも考えられます。

ただし、実家を売れば必ず希望する金額が手元に残るとは限りません。売却価格だけでなく、仲介手数料や税金などの費用も考慮して、実際にいくら残るのかを確認しておくことが大切です。

認知症になってから実家を売却するのが難しくなる理由

認知症になった場合に問題となるのは、診断名そのものではなく、売買契約について本人が理解して判断できるかどうかです。

認知症と診断された場合でも、本人に意思能力が残っていれば売却できる可能性はあります。一方で、契約内容を理解して自分で判断することが難しい状態なら、本人がそのまま売買契約を結ぶことはできません。

また、子どもが「親のために売るのだから」と勝手に売却することもできません。

そのため、将来的に実家を売却する可能性があるなら、親が判断できるうちに話し合いを始めておくことが重要です。

認知症になった親の不動産を家族が勝手に売却できない理由については、「認知症の親の不動産を勝手に売却できない理由とは?」で詳しく解説しています。

実家を売却する前に親と確認しておきたいこと

認知症になる前に売却を検討する場合でも、すぐに売却を決めるのではなく、まず親と今後の暮らしについて確認しておきましょう。

  • 今後も実家に住み続ける予定があるか
  • 施設や子どもの家などへ住み替える予定があるか
  • 実家を将来誰かが使う予定があるか
  • 売却した場合のお金を何に使うか
  • 実家の名義が誰になっているか

特に重要なのが、実家の名義です。

親が住んでいる家でも、土地や建物の名義が親とは限りません。売却を考えるなら、まず登記上の所有者を確認しておきましょう。

実家を売却しない場合も認知症になる前に備える

「実家は今すぐ売りたくない」という場合でも、認知症になった後の管理については考えておく必要があります。

たとえば、将来親が施設へ入った後も実家を残しておきたい場合、誰が管理するのか、固定資産税などの費用をどうするのかを決めておくことが大切です。

また、認知症になった後の財産管理や不動産の管理については、元気なうちに家族信託などの制度を検討する方法もあります。

家族信託では、親が元気なうちに契約を結び、一定の財産について子どもなどを受託者として管理を任せる仕組みを作ることができます。実家の管理や将来の売却について定めておくケースもあります。

家族信託の仕組みについては、「認知症になる前に考えたい家族信託とは?親の財産管理で知っておきたい仕組み」で詳しく解説しています。

ただし、家族信託は実家を売却するために必ず必要な制度ではありません。実家を残すのか売却するのか、親の希望や家族の状況を踏まえて検討することが大切です。

認知症になる前に実家を売却するとき上の注意点

親本人の意思を確認してから進める

実家の売却は、親の財産を処分する大きな決断です。

子どもが「将来困るから」と一方的に決めるのではなく、親本人がどうしたいのかを確認して進めましょう。

売却後の住まいを先に考える

現在も親が実家に住んでいる場合は、売却後にどこで暮らすのかを先に決めておく必要があります。

老人ホームへの入居、子どもとの同居、賃貸住宅への住み替えなど、売却後の生活まで含めて考えることが大切です。

売却価格だけでなく手元に残る金額を確認する

実家を売却するときは、査定価格だけで判断しないようにしましょう。

不動産会社への仲介手数料、登記関係の費用、税金など、売却に伴って発生する費用があります。

売却価格から必要な費用を差し引いた後、実際にいくら手元に残るのかを確認しておくと、施設費用や今後の生活費の計画も立てやすくなります。

認知症になる前に実家の売却を考えることが大切

認知症になる前に実家を売却するメリットは、親本人の意思を確認しながら手続きを進められることです。

また、認知症などで判断能力が低下した後に売却を進める場合と比べて、成年後見制度などの手続きが必要になる可能性を減らせることも大きなメリットです。

さらに、今後誰も住まない実家を売却すれば、空き家の管理や維持費の負担を減らし、売却代金を親の生活費や介護費用などに活用できる可能性もあります。

一方で、実家を売るかどうかは親の今後の生活や家族の事情によって変わります。

「認知症になる前だから急いで売らなければならない」と考えるのではなく、親が元気なうちに実家をどうするのかを話し合い、売却する場合も売却後の住まいやお金の使い道まで含めて計画しておきましょう。

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