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親の家を子どもが管理する場合に必要な手続きとは?

高齢になった親に代わって、子どもが実家や親名義の不動産を管理するケースがあります。

「親が高齢になったので家の管理を代わりたい」「遠方に住む親の家を子どもが管理したい」と考えていても、親名義の不動産だからといって、子どもが何でも自由にできるわけではありません。

特に注意したいのが、親の判断能力が低下した場合です。家の修繕や管理だけでなく、賃貸や売却などを考えるときには、誰がどのような権限で手続きをするのかを事前に確認しておく必要があります。

この記事では、親の不動産を子どもが管理する場合に確認しておきたいことや、親の判断能力が低下する前後で変わる点について解説します。

目次

親の不動産を子どもが管理することはできる?

親が元気で判断能力がある場合、日常的な家の管理を子どもが手伝うこと自体はできます。

たとえば、次のような管理です。

  • 定期的に実家を見に行く
  • 庭の手入れや清掃をする
  • 修繕業者との連絡をする
  • 水道や電気などの契約を確認する
  • 固定資産税などの支払いを親に代わって行う
  • 空き家になった実家の状態を確認する

ただし、こうした「管理の手伝い」と、親に代わって法律上の契約や処分をすることは別に考える必要があります。

親名義の家を子どもが勝手に売却したり、親の判断なしに所有権を移したりすることはできません。

親の不動産について、子どもがどこまで対応できるのかは、親の判断能力や委任の有無などによって変わります。

親の家を子どもが管理するときに確認したい手続き

親の家を継続的に管理することになったら、まずは「誰が所有者なのか」「どこまで子どもが対応するのか」を確認しておきましょう。

親が所有者であることを確認する

最初に確認したいのが、不動産の名義です。

親が所有者であれば、子どもが日常的な管理を手伝っていたとしても、家そのものの所有権が子どもに移るわけではありません。

親の家を管理していても、所有者が子どもになるわけではありません。管理と所有は分けて考えましょう。

将来的に売却や相続を考える可能性があるなら、登記事項証明書などで現在の名義を確認しておくと安心です。

管理する範囲を親子で決めておく

「子どもが管理する」といっても、実際に必要になる対応は家庭によって異なります。

たとえば、清掃や庭の手入れだけを任せるのか、修繕業者とのやり取りまで任せるのか、固定資産税などの支払いも子どもが行うのかを決めておきます。

親が元気なうちに、どこまで子どもに任せるのかを話し合っておくことが大切です。

契約や売却まで子どもが行う必要があるか確認する

家の管理と、不動産を売却することは同じではありません。

たとえば、親が所有する実家を将来的に売却したい場合、子どもが管理しているというだけで、子どもが親に代わって自由に売買契約を結べるわけではありません。

「今は管理だけ必要なのか」「将来は売却まで子どもに任せたいのか」を分けて考えることが重要です。

親が元気なうちに決めておきたいこと

親がまだ自分で判断できる状態なら、将来の不動産管理について話し合っておくことができます。

特に確認しておきたいのは、次のような点です。

  • 実家を今後も使うのか
  • 空き家になった場合に誰が管理するのか
  • 修繕が必要になった場合にどうするのか
  • 固定資産税などの支払いを誰が担当するのか
  • 親が施設に入った場合に家をどうするのか
  • 将来的に売却する可能性があるのか

親が元気なうちに家族で話し合っておけば、後から「誰が管理するのか分からない」という状況を避けやすくなります。

親が認知症になった後の不動産管理については、親が認知症になったら実家はどうなる?不動産管理で家族が確認すべきことでも詳しく解説しています。

親が認知症になったら子どもが管理できる?

ここは特に注意が必要なところです。

親が認知症などによって判断能力を失った場合、「子どもだから」という理由だけで、親名義の不動産を自由に管理・処分できるわけではありません。

たとえば、親名義の実家を子どもの判断だけで売却することはできません。

親の判断能力が低下する前に、将来の財産管理について準備しているかどうかによって、その後の対応も変わります。

家族だから管理できる」とは限りません。親が元気なうちに、将来の管理方法を決めておくことが大切です。

認知症になった親の不動産を家族が勝手に売却できない理由については、認知症の親の不動産は勝手に売却できる?売れない理由と対処法を解説で詳しく説明しています。

親の不動産を子どもが管理する方法

親の判断能力があるうちに、将来の不動産管理について準備する方法があります。

委任して管理を任せる

親が判断できる状態であれば、必要な範囲について子どもに管理を任せる方法があります。

ただし、単に「家のことは全部子どもに任せる」と口頭で決めるだけでは、将来的に重要な契約や売却などを行う場面で問題になることがあります。

何を任せるのか、どのような手続きを子どもが行うのかを明確にしておくことが重要です。

家族信託を利用する

将来、親の判断能力が低下した場合にも不動産の管理や処分を続けたい場合には、家族信託という方法があります。

家族信託では、親が財産を託す人となり、子どもなどを受託者として財産の管理を任せる仕組みを作ることができます。

ただし、家族信託は契約によって成立するため、親自身が契約内容を理解して判断できる段階で準備することが重要です。

家族信託の仕組みについては、認知症になる前に考えたい家族信託とは?親の財産管理で知っておきたい仕組みで詳しく解説しています。

成年後見制度を利用する

すでに親の判断能力が低下していて、自分で財産管理や契約などを行うことが難しい場合には、成年後見制度が選択肢になることがあります。

成年後見制度では、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が、本人の財産管理や必要な法律行為を支援します。

ただし、成年後見制度は家族信託とは仕組みが異なり、不動産の売却などでは別途手続きが必要になる場合があります。

家族信託と成年後見制度の違いについては、次の記事で詳しく解説する予定です。

親の家を子どもが管理するときに注意したいこと

親名義の不動産を勝手に売却しない

親の家を子どもが日常的に管理していても、所有者が親であることに変わりはありません。

「自分が管理している家だから」と考えて、親の同意や必要な権限がないまま売却を進めることは避けましょう。

親が認知症になる前に話し合う

認知症などによって判断能力が低下してからでは、本人の意思を確認して新たな契約を結ぶことが難しくなる場合があります。

そのため、親が元気なうちに「実家をどうするか」「誰が管理するか」「将来売却する可能性があるか」を話し合っておくことが重要です。

家族だけで決められない問題は専門家に確認する

不動産の名義、売却、家族信託、成年後見などが関係すると、単純な家の管理とは違う手続きが必要になることがあります。

特に親の判断能力が低下している場合は、家族だけで判断せず、司法書士などの専門家に相談しながら進めることも検討しましょう。

親の家を子どもが管理するなら早めの準備が大切

親の不動産を子どもが管理すること自体は、親が元気で判断できる状態なら、日常的な管理を手伝うことから始められます。

ただし、管理と売却は別の問題です。親名義の不動産を子どもが将来的に売却したい場合や、親の判断能力が低下した後も管理を続けたい場合には、事前に適切な準備をしておく必要があります。

特に確認しておきたいのは、次の3点です。

  • 不動産の名義が誰になっているか
  • 子どもにどこまで管理を任せるのか
  • 親の判断能力が低下した場合にどうするのか

親が認知症になる前であれば、家族信託などを含めて将来の財産管理について検討できます。

親の認知症と不動産管理については、親が認知症になったら実家はどうなる?不動産管理で家族が確認すべきこともあわせて確認しておきましょう。

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