「実家の名義が親のままだけど、子どもが売却できるの?」「親が遠方に住んでいる場合はどうすればいい?」「親が高齢になったので、今のうちに実家を売却したい」と悩んでいませんか。
親名義の家でも、親本人が売却するのであれば、通常の不動産売却と同じように売却を進められます。ただし、子どもが親に代わって手続きをする場合や、親の判断能力が低下している場合は、単に子どもが代理で契約すればよいとは限りません。
この記事では、親名義の家を売却できるケースと、子どもが手続きをする場合の方法について解説します。
親名義の不動産を売却する際に必要な書類については、親名義の不動産売却に必要な書類でも詳しく解説しています。
親名義の家でも売却できる?
親名義の家でも、所有者である親本人が売却するのであれば売却できます。

親名義の家は、親本人が売主になるのが基本です。子どもが勝手に売却することはできません。
不動産を売却するときは、原則として登記上の所有者が売主となります。そのため、実家の名義が親になっている場合、子どもが自分の判断だけで親名義の家を売却することはできません。
たとえば、親が元気で売却について判断できる状態なら、親本人が不動産会社と媒介契約を結び、売買契約などの手続きを進めます。
一方、子どもが遠方にいる親に代わって手続きをしたい場合は、親から適切な権限を与えてもらう必要があります。
親名義の家を子どもが売却する方法
親名義の家を子どもが売却する場合、親の判断能力や状況によって対応が変わります。
親が判断できる場合は委任状を利用する
親本人が売却する意思を持っていて、売却について判断できる状態であれば、子どもを代理人として手続きを進めてもらう方法があります。
この場合、親から子どもへの委任状など、代理権を確認できる書類を用意して手続きを進めます。



親が売却を判断できるなら、委任状を使って子どもが代理で手続きを進められる場合があります。
ただし、不動産売却では本人確認や権限の確認が重要になるため、どこまで子どもが代理できるのかは、依頼する不動産会社や司法書士などに事前に確認しておくことが大切です。
不動産登記についても、代理人が手続きをする場合には委任状などの書類が必要になります。法務局でも、不動産登記では手続きごとに必要な添付書類が異なると案内されています。
親本人が売却手続きをする
親が売却について問題なく判断できるのであれば、最も基本的なのは親本人が売主として手続きを進める方法です。
不動産会社への相談や査定、媒介契約、売買契約などを親本人が行い、子どもは必要に応じてサポートします。
親が遠方に住んでいる場合でも、すべての手続きを子どもが勝手に行うのではなく、親本人の意思を確認しながら進めることが重要です。
親の判断能力が低下している場合は別の手続きが必要
注意したいのが、親が認知症などによって不動産売却について適切に判断することが難しくなっているケースです。
この場合、子どもだからという理由だけで親名義の家を売却することはできません。



認知症などで判断能力が低下した後は、子どもでも親名義の家を自由に売却できるわけではありません。
親の判断能力が低下した後に、家族が親名義の不動産を売却する場合には、成年後見制度などを検討する必要があります。
認知症の親の不動産を家族が勝手に売却できない理由については、認知症の親の不動産は勝手に売却できる?売れない理由と対処法で詳しく解説しています。
親名義の家を売るときに名義変更は必要?
「親名義の家を子どもが売るなら、先に子どもの名義に変更すればいいのでは?」と考える人もいるかもしれません。
しかし、売却するためだけに、必ず子どもの名義へ変更しなければならないわけではありません。
親が所有者として売却するのであれば、親名義のまま売却手続きを進めることができます。
一方で、親から子どもへの贈与などによって、あらかじめ所有権を移す場合は別の問題が発生します。贈与税や不動産取得税、登記などについて検討する必要があるため、単純に「子どもの名義に変更してから売ればいい」と考えるのは避けたほうがよいでしょう。
また、親が亡くなった後に実家を売却する場合は、親名義のまま子どもが売るという話ではなく、相続の手続きが関係します。
親が亡くなった後の家はそのまま売却できる?
親が亡くなった後、実家を売却したい場合は、相続人が誰なのかを確認する必要があります。
相続した不動産を売却する場合、相続による所有権の移転について手続きを行ったうえで売却を進めることになります。
相続人が複数いる場合は、誰が不動産を取得するのか、売却する場合にどのように進めるのかについて、相続人同士で整理する必要があります。
親の家を相続した後にどのような問題が起こるのかは、親の家を相続したらどうする?困ること・必要な手続き・実家の対処方法でも確認できます。
また、相続した家を実際に売却する場合の流れについては、相続した家を売却する流れとは?必要な手続き・費用・注意点で詳しく解説しています。
親名義の家を売却するときの基本的な流れ
親名義の家を売却する場合は、親本人が売却するのか、子どもが代理で手続きをするのかによって準備するものが変わります。
1.登記上の所有者を確認する
まず、実家の所有者が誰になっているのかを確認します。
親名義だと思っていても、過去の相続や贈与などによって名義が変わっているケースもあります。
不動産の登記事項証明書などを確認し、現在の所有者を把握しておきましょう。
2.親本人が売却するのか確認する
次に、親本人が売却するのか、子どもが代理で手続きをするのかを決めます。
親が売却について判断できるのであれば、親本人が売主となって売却を進めることが基本です。
子どもが手続きをサポートする場合でも、親本人の意思を確認しながら進めます。
3.不動産会社に査定を依頼する
売却することが決まったら、不動産会社に査定を依頼します。
親名義の家の場合は、査定を依頼するときに「所有者は親である」「子どもが手続きをサポートする」といった事情を最初に伝えておくと、その後の進め方を確認しやすくなります。
親名義の不動産売却では、一般的な査定だけでなく、親本人の意思確認や代理人の権限について確認が必要になることがあります。
4.必要書類を準備する
売却を進めるために、登記識別情報または権利証、印鑑証明書、本人確認書類など、状況に応じた書類を準備します。
必要になる書類は、所有者本人が売却する場合、代理人が手続きをする場合、相続後に売却する場合などによって異なります。
親名義の不動産売却に必要な書類については、親名義の不動産売却に必要な書類は?本人・代理・相続の場合を解説でケース別に整理しています。
5.売買契約・決済を進める
買主が決まり、条件に合意したら売買契約を締結します。
その後、決済と所有権移転登記を行い、売却手続きが完了します。
不動産登記については、法務局も「売買契約の成立」などの法律行為を起点として必要書類を準備し、登記申請を行う流れを案内しています。
親が高齢の場合は早めに売却を検討することも大切
親名義の家を売却するときに、特に注意したいのが親の判断能力です。



親が元気なうちに、実家を売るのか、誰が管理するのかを家族で話し合っておくことが大切です。
現在は親本人が売却について判断できていても、将来的に判断能力が低下すると、子どもが自由に親名義の不動産を売却することが難しくなる場合があります。
そのため、「まだ売るか決めていないから」と何も考えずに先延ばしするのではなく、実家を今後どうするのかを親子で話し合っておくことが大切です。
認知症になる前に実家を売却するメリットや、売却前に確認したいポイントについては、認知症になる前に実家を売却するメリットとは?売却前の注意点を解説で詳しく解説しています。
また、親の家を子どもが管理する場合に必要な手続きについては、親の家を子どもが管理するには?必要な手続きと注意点も参考になります。
親名義の家を売却する前に確認したいこと
親本人が売却に同意しているか
親名義の家を売却するのであれば、まず所有者である親本人の意思を確認することが大切です。
子どもが「もう使っていない家だから」と判断して売却を進めることはできません。
親の判断能力に問題がないか
親が高齢になっている場合は、売却について適切に判断できる状態なのかも確認しておきましょう。
判断能力が低下してからでは、通常の不動産売却とは異なる対応が必要になる可能性があります。
実家を今後どうするのか家族で話し合う
実家を売るかどうかだけではなく、「誰が住むのか」「空き家になった場合に誰が管理するのか」「将来的に売却するのか」なども含めて考えておくと、後から家族間で話が食い違うことを防ぎやすくなります。
親名義の家を売却するなら早めに状況を整理しよう
親名義の家でも、親本人が売却について判断できる状態であれば、親を売主として売却することができます。
一方、子どもが親に代わって手続きをする場合は、委任による代理なのか、親の判断能力が低下しているのかなど、状況に応じて必要な手続きが変わります。
また、親が亡くなった後の実家については、相続の手続きが関係するため、親が存命の場合とは分けて考える必要があります。
「親名義だから子どもが売れない」というわけではありませんが、誰が所有者なのか、親本人が売却を判断できるのか、誰が手続きをするのかを最初に整理することが重要です。
将来的に実家を売却する可能性があるなら、親が元気なうちから家族で話し合い、必要な準備を進めておきましょう。








